学生生活の手引2023
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Ⅸ2第7章 休学、 留学、 退学及び除籍第8章 課程の修了要件及び学位の授与  (休学)第41条 学生が疾病その他の理由により2か月以上修学することができない場合は、研究科長又は学環長の許可を 得て休学することができる。2 前項の休学は、1年を超えることができない。3 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、休学期間の延長を許可することがある。ただし、休学期間は、  連続して、修士課程及び教職大学院の課程にあっては2年、医学系研究科医学専攻博士課程、博士後期課程及び 連合農学研究科博士課程にあっては3年を越えることができない。4 疾病のため修学することが適当でないと認める場合には、研究科長又は学環長は、学長の承認を得て休学を命ずる ことがある。5 休学期間中にその休学の理由が消滅したときは、研究科長又は学環長の許可を得て復学することができる。6 休学が3か月以上にわたるときは、その期間は、第14条第1項から第4項までに規定する標準修業年限に算入しな い。7 休学した期間は、これを第15条に規定する在学期間に算入しない。8 休学期間は、通算して、修士課程及び教職大学院の課程にあっては2年、医学系研究科医学専攻博士課程にあ っては4年、博士後期課程及び連合農学研究科博士課程にあっては3年を超えることができない。  (留学)第42条 学生が外国の大学の大学院へ留学する場合については、学則第42条第1項の規定を準用する。この場合 において、「学部長」とあるのは「研究科長」又は「学環長」と読み替えるものとする。2 前項の規定により留学した期間は、第14条に規定する標準修業年限及び第15条に規定する在学期間に算入す るものとする。  (退学)第43条 学生が退学しようとするときは, 研究科長又は学環長を経て学長の許可を得なければならない。  (除籍)第44条 次の各号の一に該当する者は、研究科委員会等の議を経て、学長が除籍する。 (1) 第15条に規定する在学期間を超えた者又は第41条第8項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者 (2) 長期にわたり行方不明の者 (3) 授業料の納付の義務を怠る者 (4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者であっ   て、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの  (課程の修了要件)第45条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、各研究科又は各学環の定めるところにより30単位以上 を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、学位論文又は特定の課題についての研 究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。 ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者につい ては、1年以上在学すれば足りるものとする。第45条の2 教職大学院の課程の修了要件は、本学教職大学院に2年以上在学し、46単位以上(高度の専門的な 能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う 実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。ただし、在学期間に関しては、主として実務の経験を有する 者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の 適切な方法により教育を行う場合において、教育上の必要があるときは、学生の履修上の区分に応じ、1年以上在学 すれば足りるものとする。2 教職大学院の課程は、教育上有益と認めるときは、当該課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験 を有する者について、10単位を超えない範囲で、前項に規定する実習により修得する単位の一部を免除することが できる。第46条 医学系研究科医学専攻博士課程の修了要件は、大学院に4年以上在学し、研究科の定めるところにより30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格すること とする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、3年以上在学すれば足りるものとする。学生生活の手引81学 則 等足球即时比分_365体育直播¥球探网大学院学則

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